大阪府寝屋川市の自宅で2021年、孫の男児(当時3)に暴行して死なせたなどとして、傷害致死と暴行の罪に問われた介護職員の寺本由美被告(48)の裁判員裁判が28日、大阪地裁であった。検察側は「強烈な暴行を受けた男児の苦しみは大きい」として懲役9年を求刑し、弁護側は「男児は棚などに登ろうとして転落し、死亡した」として傷害致死罪は無罪を主張し、結審した。判決は12月13日。
亡くなったのは豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん。検察側は、頭部に複数のけががある一方、室内に転落の形跡はないとして「被告が体を突き飛ばすなどして、硬膜下血腫などの傷害を負わせて死亡させた」と主張。事件当夜、琉聖翔ちゃんが眠らなかったとの寺本被告の説明から「暴行の動機もあった」と指摘した。
弁護側は、「琉聖翔ちゃんが棚や家具に登ろうとして誤って転落した」と反論。隣人が「子どもの泣き声は聞かなかった」と証言したとし、「暴行を受ければ泣き声をあげたはずだ」と訴えた。一方、同市内の飲食店で琉聖翔ちゃんの頭を殴ったとする暴行罪は起訴内容を認めた。(山本逸生)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル