東京高検の黒川弘務検事長の定年延長をめぐり、主要野党は、検察官の定年延長を可能にする法解釈の変更は「黒川ありきの後付けではないか」と批判しており、25日の衆院予算委員会分科会でも以前の政府見解との齟齬を追及した。そもそも、ここまで不信感を持たれた背景には、政府の説明が後手に回り、国会答弁も二転三転した面が大きい。公正さが求められる検察官の身分に関わるだけに、政府には透明性を持った説明責任が求められる。
■「長期間議論、後付けではない」
「検察官も、国家公務員法(国公法)に規定される(定年の)特例延長制度の適用は排除されない」
法務省関係者によると、同省の辻裕教事務次官は1月17日、省内の大臣室を訪れ、森雅子法相に検察官の定年延長を認める法解釈の決裁を求めた。森氏はその場で、了承する旨を口頭で伝えた。手元には、省内の議論をもとにした法解釈をめぐる内部文書があった。
森氏は2月25日の衆院予算委分科会で、遅くとも昨年以来、政府内で国家公務員全体の定年延長が議論されていると言及。その過程で、法務省として国公法と検察庁法との関係を精査したと説明している。同省関係者は「長期間この問題を議論しており、後付けではない」と語る。
■ずさんんさ目立った対応
政府は、一連の手続きに瑕疵はないとするが、手続きや経緯の説明にはずさんさが目立った。
辻氏は森氏の決裁を受け、具体的な法解釈変更の手続きを進めた。1月17~21日には内閣法制局、22~24日には人事院と協議し、双方から了承をもらった。しかし、人事院とどのような協議を行ったか会議録は残していないという。
また、政府は人事院が了承をした24日を「法解釈変更の日」と位置付けるが、安倍晋三首相が公式に解釈変更を表明したのは2月13日の衆院本会議だ。
2月10日の衆院予算委員会では、立憲民主党の山尾志桜里氏が「検察官には国公法の定年制は適用されない」と人事院が答弁した昭和56年の議事録との整合性を追及。森氏は「検察官の定年延長には国公法の規定が適用される」と答えたが、人事院の松尾恵美子給与局長は12日の予算委で、56年の答弁について「現在まで同じ解釈を続けている」とも答えた。
松尾氏は19日になって「言い間違えた。『現在』とは(法務省から相談のあった)1月22日のことだった」と答えたが、迷走した感は否めない。
今月25日の衆院予算委理事会では、法務省が決裁の扱いに関する文書を提出した。野党側が「必要な決裁を取った」という森氏の答弁と「口頭による決裁のみ」とした同省の説明の食い違いを批判していたためで、文書では、法案策定過程での作成文書や国会審議の答弁案などは口頭決裁で運用してきたと説明した。
野党側は「検察官の身分に関わる今回の決裁は、少なくとも書面を残すべきだった」と反発した。
(水内茂幸、千田恒弥、田村龍彦)
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■最後の最後まで候補が2人存在
今回の定年延長は、法務・検察内の人事をめぐる極めて異例で複雑な構図が問題を複雑化している。検事総長候補が最後の最後まで2人存在したことだ。
「両雄並び立つ2人のどちらかではなく、本来は2人が順番に総長になってもおかしくなかった」
元検察幹部の一人はこう指摘する。両雄とは黒川弘務氏と林真琴・名古屋高検検事長。優秀な人材が集まり「花の35期」と呼ばれる司法修習35期の中で両氏はトップを走ってきた。
検事総長は「2、3代先まで決まっているのが通例」(検察幹部)だ。政府関係者によると、法務・検察首脳らは数年前から33期の稲田伸夫現総長の後任に林氏を想定して人事を調整。平成28年9月に、刑事局長だった林氏を総長への登竜門とされる法務事務次官に起用する意向だった。
これを官房長官の下で各省庁の幹部人事を一元管理する内閣人事局は承認せず、官房長だった黒川氏が次官に就任。29年夏にも林氏を次官にする人事案は認められなかった。30年1月には当時の上川陽子法相が、大臣官房への国際課新設をめぐって林氏と対立したことから承認しなかったといい、林氏は名古屋高検検事長への異動となった。
黒川氏は昨年1月、検察ナンバー2の東京高検検事長に就任。時の法相の判断を踏まえ、この時点で「黒川総長」が固まったとみられている。
■ゴーン被告逃亡事件の指揮
検事総長の任期は慣例で2年。30年7月に就任した稲田氏は今夏に「満期」となる。黒川氏は林氏より半年早く今年2月に定年を迎えるため、総長就任には、稲田氏の早期勇退が条件だったが、稲田氏にその意思はなかったとされる。
総長が現役の検察官である必要はなく、「いったん定年退官してから総長という道もあった」(元検事長)というが、黒川氏は日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告の逃亡事件の指揮という重要な役割を担っていることもあり、定年延長という形を取らざるを得なかったとみられる。
■厳正・公平保持に「疑念」禁物
元検察幹部は「同期で順番に総長をやらせるためには、前任者の任期を短くするといった調整が必要だったが、今回はそれを十分にしてこなかったツケが回ってきた」とみる。
検事総長は内閣に任命権がある。検察の独善や暴走を防ぐため、政権の意向が反映されるのは当然だ。一方で、起訴権をほぼ独占する検察は国民から常に厳正・公平と思われなければならない組織。政権との間でも一定の距離感が求められ、少しでも疑念を持たれること自体が大きな問題だ。 (大竹直樹)
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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