本田大次郎
千葉県習志野市は25日、下水道課で2018~19年度、契約手続きをせずに複数社に業務を発注し、業務の経費を受注業者の他の契約に上乗せして分割払いしたとして、当時の課長ら3人を懲戒処分とし、発表した。処分は24日付。
市企業総務課によると、当時の課長、主幹、係長は18~19年度、必要な契約手続きや契約書を作成せずに6件(計346万3千円相当)の業務を複数業者へ発注した。業務の経費は、受注業者との別業務の随意契約で金額を水増しした虚偽の契約書を作成し、上乗せ分で分割払いしていたという。
21年11月に内部通報があり、市が調査。この時点で未払いの経費は121万7千円あり、市は業者と協議し、22年度末に支払った。市は業者側に支払った総額について「金額は公表できない」としている。
市は法令違反があったとして、当時の課長と主幹を減給10分の1(1カ月)、係長を戒告の処分とした。また、3人以外の複数の職員も訓告などの処分にしたが、人数や処分内容は「公表基準に達していない」として明らかにしていない。3人は調査に「予算措置をしていない緊急の事案に対応するためだった」と釈明しているという。市は業者側の資料と照らし合わせ、「横領の事実はなかった」としている。
市は、発注した業務内容や業者数について、「業者の特定につながる」として公表していない。
宮本泰介市長は「必要な手続きを省き、業務を遂行することは、市民の信頼を損ねる違法行為であり、深くおわびする」とコメントを出した。(本田大次郎)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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