北九州市内の歯科医院のトイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、60代の男性院長に福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮行為)の罪で罰金40万円の略式命令を小倉簡裁が出したことがわかった。命令は16日付。
起訴状などによると、院長は5月23日正午ごろ、スタッフ用トイレを使う女性を撮影する目的で、便器内に動画撮影機能がついた小型カメラを設置したとされる。県警が7月、同条例違反の疑いで書類送検した。容疑を認めていたという。
関係者によると、大きさ数センチほどの小型カメラが便器内に吸盤で貼り付けられていた。カメラの設置を知った女性スタッフの1人は「まさか職場のトイレでこんなことが起きるなんて。自宅以外のトイレを使うことが怖くなった」と話した。(興津洋樹)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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