阪神・淡路大震災でがれきの収集などの業務にあたり、アスベスト(石綿)が原因とされる腹膜中皮腫で死亡した兵庫県明石市職員(当時49)の遺族が、公務災害(労災)と認定しなかった地方公務員災害補償基金の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。泉薫裁判長は業務と死亡の因果関係を認め、処分を取り消した。
訴えたのは市職員だった島谷和則さんの妻・弘美さん(57)。判決によると、島谷さんは1995年の震災後、石綿を含む震災のがれきなどの収集・運搬に従事。2012年に腹膜中皮腫と診断され、13年に死亡した。公務災害の認定を求めたが、基金は14年、公務との因果関係が明らかでないとして退けた。
泉裁判長は、島谷さんの業務が公務災害の認定基準にあたるとは言えないとしつつ、「日常的に粉じんにさらされる環境下での業務だった」などとして発症との因果関係を認めた。基金は「判決文を受け取ったばかりなので、コメントは控える」とした。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment