福岡市の商業施設で2020年8月、同市の女性(当時21)を刺殺したなどとして、殺人などの罪に問われた当時15歳の中学生だった少年(17)の裁判員裁判で、福岡地裁(武林仁美裁判長)は25日、「通り魔的に行った極めて残虐な犯行で、社会に与えた影響も大きい」として、求刑通り懲役10年以上15年以下の不定期刑の判決を言い渡した。
判決によると、少年は20年8月28日、同市中央区の商業施設内で包丁2本を盗み、1階の女子トイレで、面識のなかった女性の首などを包丁で刺して殺害。さらに、施設内にいた女児(当時6)を逃走の盾にしようとして女児の母親を包丁で脅した。
公判では、事件の重大性を踏まえて刑事処分を科すか、まだ15歳だった少年の更生を期待しての保護処分が妥当かが争われた。
判決は、少年が小学3年生ご…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment