水俣病の未認定患者救済のための水俣病被害者救済法(特措法、2009年施行)にもとづく救済対象から漏れた人たちが、国、熊本県、原因企業チッソに1人あたり450万円の損害賠償を求めた訴訟が8日、熊本地裁(品川英基裁判長)で結審した。判決言い渡しは来年3月22日。
特措法をめぐって賠償を求める集団訴訟は、「ノーモア・ミナマタ2次訴訟」として熊本で1405人、大阪で128人、東京で75人、新潟で151人が係争中。
大阪地裁では今月27日に一連の訴訟で最初の判決が出る。新潟も10月に結審予定で、熊本とともに来春の判決が見込まれる。熊本は先行して提訴した144人に対しての判決になる。公式確認から67年が過ぎた水俣病の被害が今も続いていると司法が判断するかが注目される。
熊本での訴訟では、原告の症状が水俣病といえるかどうかといった従来の争点のほか、どこに暮らしていたか、何年に生まれたかで救済の対象者を限定する特措法独自の「線引き」の判断が妥当かどうかも争われた。
最終弁論で原告側は、国が水…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル