池袋暴走事故、飯塚幸三容疑者が「逮捕」でなかった理由(ニッポン放送)

ニッポン放送「ザ・フォーカス」(11月12日放送)に中央大学法科大学院教授・弁護士の野村修也が出演。2019年4月、東京・池袋で車が暴走し11人が死傷した事故での飯塚幸三容疑者の書類送検について解説した。

東京・池袋で今年2019年4月、高齢者が運転する車が暴走し2人が死亡、9人が怪我をした事故で、警視庁は旧通産省・工業技術院の飯塚幸三元院長(88)を過失運転致死傷の疑いで書類送検した。ブレーキとアクセルの踏み間違いが原因だったとしている。

森田耕次解説委員)この事故で警視庁は12日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで、運転していた旧通産省・工業技術院元院長の飯塚幸三容疑者(88)を書類送検しました。起訴を求める厳重処分という意見をつけています。およそ7ヵ月に及ぶ捜査で車の機能に異常はなく、アクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因だと断定しました。警視庁は飯塚容疑者の認否を明らかにしておりませんが、捜査関係者によりますとこれまでの事情聴取に当初は「ブレーキが利かなかった」と話し、その後「パニック状態になり、ブレーキとアクセルを踏み間違えた可能性もある」などと説明しているということです。事故の背景としては、片足の具合が悪い上に手足の震えや筋肉のこわばりが起きる「パーキンソン症候群」に罹患していた疑いがあったことも判明しました。医師から「運転は許可できない」と伝えられていたということなのですね。この事故をめぐっては、飯塚容疑者が逮捕されないということに批判が相次ぎました。

野村)そうですね。今回、送検という形になりましたが、これまでは逮捕されずに任意で事情聴取を続けてきたという形になっています。これに対して多くの方は特別扱いなのではないか、という言い方をしてきました。ただ、我々法律家の観点からいくと、逮捕という形で捜査しなければいけないときには理由が2つあります。1つは逃亡する恐れがある場合です。それから、証拠隠滅の恐れがある場合。これが認められるのであれば拘束して操作するということになっているのです。今回、事故が起こった後に飯塚容疑者は入院していました。

森田)本人も怪我をしていました。

野村)ですから、その時点で逃亡の恐れがないということははっきりしていましたし、既にその間にドライブレコーダーなど事故の証拠になるものは全部警察の方で抑えていましたので、それ以上の証拠隠滅の恐れもないだろうということで、在宅のまま捜査を続けてきたのです。ちょっと時間がかかったので、場合によっては送検されないのではないかという(世の中の)思いが批判を招いていたのかもしれませんが、慎重に捜査してきた理由というのは最初「機械に不具合がある」「ブレーキが利かなかった」と本人が証言していたので、そこを慎重に調べてきたのだと思います。


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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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