昨年7月の参院選で初当選した自民党の河井案里参院議員陣営が車上運動員に違法な報酬を支払ったとされる事件で、公職選挙法違反(買収)罪に問われた案里氏の公設秘書、立道(たてみち)浩被告(54)に対する判決が16日、広島地裁であった。冨田敦史裁判長は「高額報酬を支払い、重要な国政選挙の公正を害した」と述べ、懲役1年6カ月執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
案里氏の当選を無効とする公選法上の連座制適用の対象となる量刑判断が示された。弁護側は「控訴を検討する」としており、連座制の適用へ向けて、判決が確定するかどうかが焦点となる。
判決によると、被告は案里氏の夫で前法相克行氏の元政策秘書高谷真介被告(43)=同罪で公判中=らと共謀。昨年7月、車上運動員計14人に対し、法定上限の2倍となる1日あたり3万円の違法な報酬を支払った。
裁判では、従属的立場で幇助(ほうじょ)犯にすぎないとして連座制の対象にはならない罰金刑を求める弁護側と、重要な役割を積極的に果たしたとする検察側が対立。被告が果たした役割が最大の争点となった。
判決は、被告が車上運動員の出勤状況を確認して報酬支払日を決め、集計表を作って会計担当者に1日3万円の報酬支払いを指示するなどした行為について「違法な報酬額を認識した実行行為そのもの」と認定した。さらに運動員に領収書を2枚作成させるなど隠蔽(いんぺい)行為を自分の判断で行ったことなどから、事件で重要な役割を果たし、国政選挙の公正を害したとした。ただ、違法な報酬額の支払いについては陣営の方針に従ったにすぎない面もあるとして、執行猶予付きの懲役刑が相当としたと結論付けた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル