2019年7月の参院選広島選挙区をめぐり、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた参院議員・河井案里被告(47)に対し、東京地裁(高橋康明裁判長)は21日、懲役1年4カ月執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。現金を渡したとされた地元議員5人のうち1人については無罪とした。
判決が確定すれば、案里議員は公選法の規定に基づき失職する。また、案里議員の公設秘書による公選法違反事件で、連座制の適用が確定した場合でも失職する。
案里議員は昨年12月、結審前の最終意見陳述で「買収はお札で相手の頰を張り飛ばすような下品なことで、断じてしていない」と述べていた。
昨年8月下旬の初公判で、案里議員は無罪を主張。配った現金は「(地方選の)当選祝いや陣中見舞い」と説明した。だが、現金を受け取ったとされる地元議員らは公判で、「参院選を応援してほしいという趣旨」「表に出せない裏金」などと違法性を認める証言を重ねた。検察側はこうした証言について「議員の職を失うことにもつながりかねない、自己に極めて不利な内容」として、十分信用できるとした。
案里議員は昨年11月の被告人質問で「票を金で買う発想自体、私の中にない」と改めて買収を否定。弁護側は、買収の趣旨があったと証言した議員らが刑事処分を受けていないと指摘し、「自らの起訴を免れるため検察官に迎合した虚偽証言だ」と主張していた。
起訴内容によると、夫で元法相の衆院議員・克行被告(57)は19年3~8月、案里議員の票をとりまとめるために、地元議員ら計100人に計約2900万円を配布。このうち案里議員は克行議員と共謀して、5人に計170万円を渡したとされる。夫妻の公判は当初一体で始まったが、昨年9月に克行議員が弁護人を解任したため公判は分離。案里議員の審理が先行して進められた。(新屋絵理、松島研人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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