日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が対決した訴訟で、東京地裁は教室内での練習・指導のための演奏にも著作権が及ぶと判断し、JASRACが完勝した形だ。だが東京地裁の判断は著作権が及ぶ範囲を、商業目的の音楽教室の中とはいえ、アマチュアの楽曲利用にも広げる結果となった。教室側は「市民感覚から離れた判決」と反発しており、控訴審での争いが続くことになりそうだ。
JASRACが根拠としたのは「楽曲を公衆に聞かせる目的で演奏する権利」という著作権法22条の「演奏権」。典型的な事例は大量の観客が入る有料のコンサートだ。歌手や興行主だけでなく、作曲家にも対価を与えるもので、その必要性は誰もが理解できる。
だがJASRACは裁判で勝訴を重ね、この演奏権が及ぶ範囲を広げてきた。スナックやカラオケボックスでの客の歌唱……。いずれも実際に歌う客ではなく、利益を得ている事業者を楽曲の利用者とみなす法理論を根拠とした。今回も同じ法理論を使った。
著作権法に詳しい福井健策弁護士は「演奏権が『営利目的の楽曲利用権』というべき広い権利に拡大しつつある」と、解釈と条文の文言とのズレが広がっていると指摘する。JASRACには社会に広く受け入れられるような丁寧な説明が求められている。(赤田康和)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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