無免許けん引の罰金破棄、最高裁 検察の「非常上告」で無罪判決(共同通信)

 けん引免許を持たずに小型特殊自動車でトレーラーをけん引したとして、道交法違反の罪で茨城県境町の農業男性(66)に罰金を科した9年前の略式命令は間違いだったとして、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は9日、命令を破棄し、無罪判決を言い渡した。小型特殊車はけん引免許が不要だった。

 有罪判決が確定した裁判に法令違反が見つかったときに検事総長が最高裁へ申し立てる「非常上告」を受けた判決。

 判決によると、男性は2009年、トレーラーを引いて小型特殊車を運転。古河簡裁が10年4月、道交法違反罪で罰金25万円の略式命令を出し、翌月確定した。

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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