無料の洗剤1個取ったら「窃盗」で懲戒解雇 処分は妥当?重すぎる?

 大型商業施設で、はす向かいに店舗を構える携帯電話ショップと銀行。携帯ショップの店頭には洗剤が並べられ、「ご自由にお取り下さい」と書かれていた。銀行の副店長が一つ取ったところ、懲戒解雇された。「解雇は重すぎる」と銀行を訴えた副店長。裁判の行方は――。

 舞台となったのは長野県内にある商業施設。洗剤は、販売促進の無料提供品として、携帯ショップの前に置かれていた。

 2023年3月の朝、同じフロアの斜め向かいにあった銀行の副店長は、出勤途中に洗剤を一つ取った。携帯ショップはまだ営業開始前だった。

「窃盗だ」と問題視

 携帯ショップの従業員が不審に思い、防犯カメラを確認したことで発覚。携帯ショップ側は「営業時間外に販促品を取るのは窃盗だ」と問題視した。

 銀行の副店長は店長と一緒にその日に謝罪し、店長やエリアマネジャーらはその後も何度も謝罪した。

 携帯ショップ側は「副店長が同じフロアにいると安心して仕事ができない。異動させてほしい」と伝えた。

 銀行側は、副店長だけでなく…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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