警察業務で新型コロナウイルスに感染している疑いのある人がいたら、保健所はその人のPCR検査結果などの個人情報を、正式な照会手続きや本人の同意がなくても提供してほしいーー。 そんな協力を求める通知が、警察庁や厚生労働省から全国の自治体や保健所に出されていることがわかった。 どこまでの情報が求められるかは不透明で、捜査のために拡大解釈される恐れもある。 ある自治体の職員は、「人権侵害につながる恐れがある。ハンセン病やHIVの歴史を忘れたのか」と反発する。 曽我部真裕・京都大学法学部教授(憲法・情報法)は「必要な情報であれば提供を求めることは可能だと思うが、乱用を防ぐための必要な措置が講じられていないように見える」と懸念を示している。
【BuzzFeed Japan Medical / 岩永直子】
警察庁「警察力維持のため」に個人情報の提供を
問題となっているのは、まず6月15日、警察庁長官官房企画課長の名前で、厚生労働省結核感染課長宛に送られた「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と警察力維持のための協力関係の構築について(依頼)」という通知だ。 最初に、「警察は、新型コロナウイルス感染症対策について、『新型コロナウイルス 対策の基本的対処方針』に基づき、『空港、港湾、医療機関等におけるトラブル防止のための警戒警備』や『混乱に乗じた各種犯罪抑止と取締りの徹底』に取り組んでいるほか、各都道府県の知事部局等からの依頼に応じ、必要な協力を行っているところです」と警察業務の公的な性格を強調。 その上で、「警察業務は、その性質上、不特定多数の者と接する機会も多く、また、犯罪の取締りをはじめとして、人との接触を避けたり、対人距離を確保することが困難な場面も数多く想定される」と感染の機会が多いことを示した。 そして、こう述べている。 「各都道府県警察においては、自身が新型コロナウイルスに罹患している旨申し立てる者との接触など、自身の言動や周囲の情報等から感染が疑われるもののその真偽が定かでない者と警察官が接触する場面が生じ得ます」 つまり「俺はコロナだ」などと一般人を脅す事件などの通報を受けて警察官が出動し、接触する機会があると説明している。 それでも「警察の責務を果たすための警察力維持を図る必要がある」とし、「各都道府県衛生主幹部局又は各保健所等に対し、こうした感染の疑いのある者のPCR検査結果等に係る情報を職務上必要な範囲で照会することとなります」としている。 そして最後に、「警察業務の高度な公益性と新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急性を踏まえ、こうした情報の提供について、各都道府県衛生主幹部局又は各保健所等と警察との協力関係構築に向けてご協力をお願いします」と結んでいる。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment