マンションなどの賃貸で借り主の連帯保証を請け負う家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)の契約書に、借り主と連絡が取れない時に部屋を明け渡したとみなせる「追い出し条項」があるのは消費者契約法に反するとして、消費者団体が条項の使用差し止めを求めた訴訟で大阪地裁(西村欣也裁判長)は21日、条項は違法として差し止めを命じた。
原告はNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)。
判決理由で西村裁判長は、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすものだと指摘。一方的に物件内の荷物を搬出することは「緊急性のある場合を除き、不法行為」と判断した。
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