障害者雇用の促進のために設立された特例子会社(名古屋市)の従業員だった岐阜県大垣市の女性が、「合理的配慮義務に違反した」として会社側に500万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋高裁で和解が成立した。会社側が解決金200万円を支払う内容で、原告側は「勝利和解」と評価する。
原告は40代女性で、13歳の時の交通事故が原因で高次脳機能障害があり、強迫性障害も発症した。2008年にウェブ制作などを手がける前身の会社に入り、入社時に「指示は1度に二つまで」「ブラウスやスーツが着られない」などと申し入れた。
だが、13年に経営陣が交代し、女性は休職後の16年に退職した。
女性側は「職場でブラウスやスーツの着用を強要され、会社側は障害の特性に配慮した措置を講じる義務を怠った」などとして提訴。岐阜地裁は昨年8月に訴えを退けた。女性が控訴し、3月に和解が成立した。
和解条項では、会社側が解決金として200万円を支払うとされた。その上で、会社側が「厚生労働省の指針に沿った合理的配慮の提供が円滑に行われるよう、組織的な職場環境の改善に努める」とする項目も盛り込まれた。
7日に支援者への報告集会が…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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