伊藤和行
文部科学省は24日、障害のある子どもが通う特別支援学校の設置基準を初めて制定した。在籍者が増えて教室不足が深刻化しており、学級の上限人数や校舎面積、施設などの最低基準を定めた。来年4月から順次施行される。
施行の時期は来年度と再来年度に分かれており、学級の上限人数や校舎面積、備えるべき施設などの設置基準は2023年4月1日から施行される。1学級の人数は幼稚部は5人以下、小中学部は6人以下、高等部は8人以下などとした。校舎の面積は、視覚や聴覚など障害の種類ごとに部や児童生徒数に応じて細かく定められた。施設については、教室や職員室のほかに自立活動室や図書室、保健室なども備えるよう求めている。
来年4月1日からは総則と高等部の学科の設置基準が施行される。高等部は普通科と専門科を設けるなど、これまで省令で定めてきた学科を踏襲する。
設置基準はこれまで小中学校、高校には設けられていたが、特別支援学校にはなかった。特別支援学校の在籍者数は昨年度、全国の1149校で計約14万5千人と10年度から約1・2倍に増加。一つの教室をパーティションで分けて使うなど教室不足が深刻になり、基準の設置が求められていた。設置基準は学校を新設する場合に適用されるが、現存する学校にも基準を下回らないことが求められている。(伊藤和行)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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