特別養護老人ホーム受動喫煙、20歳未満に配慮を – 厚生労働省、ガイドライン策定で通知(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は、受動喫煙防止のガイドラインを策定し、その周知を求める通知を医療関係団体に出した。ガイドラインでは、健康増進法の適用除外の場所となっている職員寮や特別養護老人ホーム・有料老人ホームの個室についても「望まない受動喫煙を防止するため、20歳未満の者が喫煙可能な場所に立ち入らないよう措置を講じる」としている。【新井哉】

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、▽病院▽診療所▽助産所▽薬局▽介護老人保健施設▽介護医療院―などの施設では、7月から屋内が完全禁煙となった。

 ガイドラインでは、労働者の健康管理に関して、「事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とする」と明記。産業医の職場巡視に当たっても「受動喫煙防止対策の実施状況に留意する」としている。

 また、妊娠していたり、呼吸器・循環器などの疾患を持っていたりする労働者を含む「受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念がある者」に対しても、受動喫煙を防止するため「特に配慮を行う」としている。

CBnews

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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