犯罪被害者条例、制定市区町村は35%どまり 都道府県で残るは岩手

 犯罪の被害者やその家族を支援するための条例を制定した自治体は、今年4月1日時点で都道府県別では46に達したものの、市区町村別では全体の約35%にとどまっている。警察庁が28日公表した「2022年度犯罪被害者白書」でわかった。

 年々増えているが、警察庁は「自治体間で被害者の支援に格差が生じないよう、制定に関する情報提供などの取り組みを進める」と説明する。

 犯罪被害者や家族のための犯罪被害者等基本法は2004年に成立した。被害を回復、軽減し、平穏な生活を営めるよう支援するための施策に取り組むとされ、自治体にも施策の実施などの責務があると明記した。

 各地の条例の内容はまちまちだが、自治体や住民、事業者の責務を定めるほか、自治体によっては条例に基づき策定した計画で、見舞金の支給や弁護士費用の支援など具体的な施策を定める。

 都道府県では04年に宮城で、政令指定都市では11年に岡山、京都で施行され、その後広がった。19年の17道府県から、23年4月現在で岩手を除く46都道府県に拡大し、岩手も制定にむけ検討中という。指定市は20のうち13で制定された。

 指定市を除く市区町村では、19年の272から606に拡大した。ただ、全1721市区町村に占める割合は35・2%だ。全市区町村で制定しているのは11府県で、制定割合が3割未満の都道府県が26ある。

「どこに住んでいても同じ支援を」

 警察庁は、支援業務を一元的…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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