大阪市は21日、市独自の評価ルールに基づき徴収していた家屋の固定資産税について、過大請求していたとして対象家屋の納税者への還付作業を始めると発表した。国家賠償請求訴訟で市の評価ルールが違法と判断されたためで、対象となる建物の所有者は約3万人で、還付額が約16億円に上ると推計される。
市によると、還付対象は昭和53年~平成16年に新築され、市独自の評価ルールを適用した約6千件の建物。市では地盤の特性から建物の基礎工事で通常より太く長いくいを使用しており、市長の裁量で国の固定資産評価基準でない市独自の計算方法を用いていた。
だが、平成26年に市内のマンション所有者が市の評価ルールは違法として、大阪地裁に国賠訴訟を提起。地裁は市の違法性を認め、2審大阪高裁もこれを支持。最高裁が昨年12月17日付で市側の上告を棄却し、1、2審判決が確定した。
市は6月までに対象家屋を確定させ、7月から2年以内に還付手続きを完了させる予定。問い合わせは市課税課(06・6208・7766)。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース