動物愛護法違反をめぐる検察の処理件数が増えている。法改正で、動物の虐待に対する厳罰化が進む一方、検察は起訴できるか慎重に判断しており、起訴のハードルは高い。専門家は「虐待は犯罪」という認識を広めていくことが重要だと指摘する。
自宅で猫の体に消毒用エタノールを浴びせ、火のついた割り箸を近づけて点火。顔や腹部にやけどを負わせた――。大阪府箕面市の男性は5日、動物愛護法違反罪(愛護動物の殺傷)で大阪池田簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。
事件は1月8日深夜に起きた。男性が猫を連れて行った動物病院の獣医師が虐待を疑い、府警に通報したことで発覚。府警箕面署は同月26日、男性を同法違反容疑で書類送検したが、大阪地検は4月、不起訴処分(起訴猶予)とした。
検察関係者によると、男性が、自ら猫を動物病院に連れて行ったこと▽治療費の一部を支払ったこと▽保護団体に寄付するなど反省の態度を示したこと――などを考慮したとみられる。
変わり果てた姿にショック 「見過ごせない」申し立て
だが、不起訴処分に納得でき…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル