松浦祥子
堺市で2019年5月、生後7カ月の長女に暴行を加えて窒息死させたとして傷害致死罪に問われた父の篠原遼被告(27)の裁判員裁判で、大阪地裁は2日、無罪(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。西川篤志裁判長は「死因を窒息死とは即断できず、有罪を認定するのに十分な立証がされていない」と述べた。
被告は19年5月、堺市北区の自宅の浴室で、生後7カ月の長女の首を手で圧迫するなど何らかの暴行を加えて窒息死させたとして、20年3月に起訴された。弁護側は「心臓突然死の可能性が否定できない」として無罪を主張し、長女の死因が暴行による窒息死かどうかが主な争点となった。
判決は、司法解剖で窒息死と矛盾しない所見は認められたが「心臓突然死ではなく、窒息死だったことを示す積極的な所見がない」と指摘。長女の遺伝子検査で、心臓突然死などとの関連が指摘される「遺伝子の変異」が2種類確認され、その影響で死亡した可能性は否定できず、「窒息死以外の可能性を除外できたとは言えない」とした。
そのうえで、長女の母の証言などから「被告は普段から、入浴だけでなく、離乳食を与えるなど長女を慈しんでいた」とし、窒息するほどの暴行を加えなければならないような動機もまったくないと指摘。被告の言動や当時の状況などを踏まえても、被告の暴行による窒息死とは認められないと結論づけた。
判決後、被告の弁護人が記者会見し「窒息死の根拠が乏しく、起訴自体が間違いだった」と述べた。「3年間、本当に長くつらい日々でした。やっと、娘の供養を家族と一緒にできる日が来た」とする被告のコメントも読み上げた。
大阪地検の小弓場文彦次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。(松浦祥子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル