昨年1月、生後7カ月の三女を市営住宅から落として殺害したとして、殺人罪に問われた民谷瞳被告(37)に対する裁判員裁判の判決が18日、大阪地裁であった。坂口裕俊裁判長は「強い殺意に基づく犯行」とする一方、被告に中度の知的障害や適応障害があり、心神耗弱状態を認定し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年1月19日、自宅近くの大阪市平野区の市営住宅で、生後7カ月の三女を4~5階と9~10階の踊り場から2度にわたって地面に落とし、殺害した。
判決は、被告は三女を含む子ども4人の育児に対し家族の十分なサポートもなかったとした。知的障害に加え、育児ストレスによる適応障害で事件当時、判断能力が低下した心神耗弱状態を認定。「気の毒な面もあり、強い非難はできない」と量刑理由を述べた。
被告は殺人罪で起訴された被告としては異例の判決前の勾留取り消しを1月27日に認められた。(米田優人)
被告の夫ら減刑求める
子の命を奪った母親の被告に出…
2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment