生活保護受給者にわいせつな行為 就労支援相談員の男性を懲戒免職

平川仁

 仙台市は27日、生活保護の就労支援相談員が受給者にわいせつな行為をしたとして、同日付で懲戒免職処分にし、発表した。職員は行為を認め、「好意があった」と話しているという。

 人事課によると、懲戒免職になったのは青葉区宮城総合支所の男性相談員(70)。8月1日、担当する女性のハローワーク訪問に同行した後、飲食店に誘って体を触るなどした。また3日には「掃除を手伝う」と言って女性の家を訪れ、わいせつな行為をした。

 同課は「相談員と受給者という断りづらい関係性の中で行為に及んでおり、悪質性が高い」と判断した。

 また市は27日、障害者総合支援法に基づいて外部に委託している障害者相談支援事業と発達障害者支援センター運営事業について、消費税の課税対象であるにもかかわらず、非課税扱いで処理していたと発表した。委託先は14法人にのぼり、税務署への追納額など約2億2千万円を、市が事業者側に支払うという。

 市障害者支援課によると、支払額は2018~23年度分の消費税と延滞税を含めた概算。市は「国や市の周知が不十分で、事業者の責任に帰することはできない」と判断し、市が支払うことを決めたという。

 厚生労働省が10月、他の自治体で同様の問題があったことを受け、課税対象だと周知する通知を出し、仙台市も誤りに気づいた。来年2月の議会定例会に補正予算案を提出するという。(平川仁)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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