生活保護引き下げ訴訟、二審も原告側の訴え認めず 仙台高裁秋田支部

室矢英樹

 国が2013~15年、生活保護基準額を引き下げたのは違法として、秋田市の受給者12人が減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁秋田支部は14日、請求を棄却した一審・秋田地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 原告側の支援団体によると、同種の訴訟は全国29地裁に起こされ、高裁判決は3件目。大阪高裁は請求を退けたが、名古屋高裁は減額決定を取り消して国家賠償も命じ、判断が分かれていた。

 国は13年から3回にわけて、生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%、最大10%引き下げた。

 22年3月の一審判決は「(基準額を引き下げた)厚生労働相の判断の過程や手続きに過誤、欠落があったとはいえない」などとして、原告側の請求を棄却していた。(室矢英樹)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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