国が2013~15年に生活保護の基準額を引き下げたのは、生存権を保障した憲法25条に違反するなどとして、仙台市の30代女性が国や市を相手取り、生活保護費減額の決定取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、仙台地裁であった。斉藤充洋裁判長は、原告の請求を退けた。
同様の訴訟は全国29地裁で起こされ、判決は12件目。大阪、熊本、東京の3地裁が決定を取り消した。
国は13~15年、生活保護費のうち衣食費や光熱費などにあたる「生活扶助」の基準額を、収入の低い一般世帯の消費実態と比べて高い水準だとして改定。総額670億円分引き下げた。生活保護利用世帯の96%が対象となり、平均6・5%、最大で10%の引き下げになった。
主な争点は、基準額の引き下…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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