新聞の購読契約を結ぶために景品表示法の上限額を超える高額な景品を提供したとして、大阪府は30日、産経新聞社に対し、同法に基づいて再発防止などを求める措置命令を出した。府は2019年にも措置命令を出していたが、命令に違反する行為を続けていた。
景品価格の上限は、景品表示法に基づき、6カ月分の購読料の8%などとされている。府消費生活センターによると、同社は直営の新聞販売所において、購読契約の際、当時約1900円だった同法の上限額の範囲内の景品(缶ビール8本、米3キロなど)を複数提供する「景品の重ね使い」を行っていた。センターは、遅くとも前回の措置命令が出た19年以降、継続していたとしている。
また、同社は20年4月9日の販売担当幹部らが出席する社内会議で販売所に対し「景品の重ね使い」をするよう指示していたという。
同社は21年7月に今回の違反行為について公表し、翌月には役員や幹部社員の処分を発表していた。
近藤哲司社長は「再び措置命令を受けたことを極めて重く受け止めています。引き続き、全社をあげて再発防止策に取り組み、信頼回復に努めます」とのコメントを出した。
岩上秀憲・新聞公正取引協議会委員長は「産経新聞社が再び措置命令を受ける事態を招いたことは極めて遺憾です。加盟社および各販売所に、新聞公正競争規約の順守の徹底をはかります」との談話を発表した。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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