シッターによるわいせつ事件が続発したことを受け、男性シッターの活動停止をしたキッズラインで、7月、男性シッターたちの活動が実質的に終了した。 【全画像をみる】男性シッター活動停止で奪われる収入、プラットフォームは声上げづらい仕組み 家庭側、シッター側双方に「子どもを預ける機会」「仕事の機会」を得られる環境を作ってきたという点で、キッズラインの功績があったことは間違いない。しかし、今回キッズラインの判断により、急にその機会を失うことになった。 一部では例外的に直接契約を認める動きが出ているが「どうしてキッズラインに認めてもらわないといけないのか」と憤慨する声も。男性シッターの中には、保育園などの職場を離れて、キッズラインで「フリーランスのシッター」として生計系を立ててきた人も少なくない。 男性シッターたちの生活はどう変わっていくだろうか。そしてこの問題が、マッチングプラットフォームを使った働き方に投げかけるものとは。
30万円の罰金をキッズラインが「免除」?
キッズラインはもともと、規約で、キッズラインを通じて知り合った相手と直接契約をした場合、30万円の罰金を課すとしている。 「本サイトを通じて知った利用者と、本サイトを通じることなく直接サポートサービスに関し、契約を締結し、報酬を支払い、又は受領する行為(保護者等と保育者との間の直接契約および保育者同士の引き抜き行為(退会後も含むがこれに限られない)を含むがこれに限られない)」 「違反した利用者は、違約罰として、それぞれ30万円(法人会員の場合は50万円)を当社に支払うものとします」 だが、一連の男性シッターの子どもに対するわいせつ事件を受け、6月に男性シッターの活動停止を一方的に発表した後、それまでの規約を覆す「異例の措置」とも言える対応に出ている。 「男性シッターの活動停止」という措置を発表後の6月中旬、ある男性シッターに次のようなメールがキッズライン運営側から送られてきた。通常では禁止してきた、直接契約を認めるものだ。 「先日男性ベビーシッターのサポート一時停止のご案内につきまして、たくさんのご家庭をサポートし信頼されてきた(シッター)様に、このような方針をご報告することとなりました事を重ねてお詫び申し上げます。この度は(利用者)様より、(シッター)様と定期予約の継続を強くご希望される申し出がございました。
定期予約のサービス提供につきましては、2020年7月3日を持って終了となりますが、(利用者)様からの強いご希望の為、弊社として双方合意がある場合は、直接契約を認めさせていただきます」 男性シッターの継続希望を申し出た家庭と当該シッターには、このような連絡が入り、これを受けると連絡すると、写真のような合意書が送られてきたという。 キッズラインが間に入った合意書に、利用家庭とシッターの双方がサインをすれば、30万円の罰金を課すことなく直接契約できるというもので、この契約の口外禁止も入っている。 この合意書をみたある男性シッターは「6月4日の男性活動停止のお知らせが来たときには、一時的なものなのではとの期待がありましたが、直接契約を認めるということで、キッズラインは男性シッターの復活を考えていないと思いました」と感じたと話す。 合意書が一部の家庭とシッター間で取り交わされた一方、キッズラインを間にはさまずに直接契約に移行した家庭も、ある程度あったようだ。あるシッターは自ら費用を支払い、弁護士に「合意せずに直接契約を行っても金銭的な損害賠償が発生することはほぼない」と確認を取ったという。 弁護士の中には、「そもそも直接契約した場合に30万円の罰金を設ける規約そのものや男性一括活動停止措置が独占禁止法の優越的地位濫用に当たる」(早稲田リーガルコモンズ法律事務所の川上資人弁護士)という見方もある。 しかし、直接契約では(合意書を取り交わす場合も含めて)内閣府や東京都の補助金が使えない、保険が使えないなどのデメリットもあり、皮肉にもキッズラインのサービスの利便性を双方が感じながら契約を断念したケースも多かったようだ。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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