男性育休について、本格的な議論が始まっている。 5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、2030年までに男性の育休取得率30%を政府目標に掲げ、政府の全世代型社会保障検討会議や厚生労働省の労働政策審議会などで枠組みなどについて議論している。 年内に最終報告を取りまとめ、早ければ2021年の通常国会で育児・介護休業法の改正案として提案される予定だ。 議論が分かれる3つのポイントをまとめた。
そもそも、誰に対する「義務」?
前提として、「義務化」とはなんなのか。誰に対する、何の「義務」か明確にならないまま、言葉が一人歩きしている。 「義務化」という言葉は、2019年6月に発足した「男性の育休『義務化』を目指す議員連盟」という自民党有志による議連の名称にも入っている。ただ、議連会長の松野博一元文科相の設立当時のコメントを見返せば、「ショック療法」を狙ったワーディングだったことがわかる。 「『義務化』はいささかショッキングなんだろうと思うが、男性が(育休を)取りたいと思っても取れない状況を考えた時に、義務化を前面に押し出すことが大事なんじゃないか」
(2019年6月5日、松野博一氏による自民有志議連発足時の挨拶) 労政審などで検討されているのは、「個人に対する育休取得の義務付け」ではなく「企業に対する制度周知などの義務付け」だ。 現行の育介法では、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、 企業は個別に育休などに関する制度を知らせる「努力義務」が課せられている。これを「義務」に引き上げようという議論だ。 厚労省の労政審が始まった2020年9月には、中小企業の7割が男性育休の「義務化」に反対という日本商工会議所の調査結果が話題になった。 ただ、労政審の委員を務める日本商工会の杉崎友則氏によると、「『義務化』の中身が誰に対するどんな義務なのか分からない段階で行った調査のため、フワッとした質問だった」という。調査としてはかなり曖昧なもので、個人に対する取得の義務付けに反対した可能性もある。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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