警察庁は2日、道路交通法施行規則の改正案をまとめ、発表した。自社製品の配送などで「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者に対し、アルコール検知器による酒気帯びの確認を義務づける内容を盛り込んだ。施行は来年4月1日で、対象の事業者は検知器を備える必要がある。今月3日から10月2日まで、一般から意見を募る。
今回の改正は、千葉県八街市で6月、飲酒運転の白ナンバーのトラックが児童5人を死傷させた事故を受け、政府が進める飲酒運転対策の一環。
対象となるのは、ドライバーへの安全教育を担う安全運転管理者を選任した事業者で、今年3月時点で全国に約34万ある。現状では、酒気を帯びているか確認する方法は具体的に定められていない。改正案では、運転前後のドライバーに対し、呼気に含まれるアルコールを検知する機器による酒気帯びの有無の確認▽確認した内容の記録▽記録の1年間保存――などを新たに盛り込んだ。
業務で車を5台以上使うといった事業者は安全運転管理者を選任する義務があるが、怠っている事業者も一定数あるとみられる。警察は、車庫証明の業務と連携するなどして、そうした事業者をなくす取り組みを進める。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル