万引を繰り返したとして常習累犯窃盗罪に問われた高知市の無職の女(33)の控訴審で、高松高裁は31日、盗みをやめられない窃盗症の影響を認めて窃盗罪を適用し懲役1年2月とした一審高知地裁判決を破棄、常習性を認定して懲役2年の判決を言い渡した。
被告側は窃盗症などの精神障害が影響したと主張。杉山慎治裁判長は「行動制御能力は著しく低下していなかった」と刑事責任能力を認め「精神障害の影響を受けつつも、窃盗は被告本来の人格によるもの」と指摘した。
高知地裁は1月、常習性を要件とする常習累犯窃盗罪の成立を認めず、懲役4年の求刑に対し懲役1年2月の判決を言い渡した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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