盗難車が交通事故を起こした際、車の管理態勢に不備があれば、盗まれた側も賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は21日、盗まれた会社側の管理の過失を認めて賠償を命じた二審判決を破棄した。改めて「過失はなかった」と判断し、被害者側の逆転敗訴が確定した。
判決によると、2017年1月の深夜、川崎市内の会社の独身寮の敷地内に男が侵入。ワゴン車を盗んだ後、居眠り運転をして4台が絡む事故を起こした。事故の被害者側が「管理に不備があった」として、車を盗まれた会社側に賠償を求めていた。
第三小法廷は、会社が内規で「…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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