大阪弁護士会は、大阪拘置所(大阪市都島区)が2020~21年、正当な理由がないのに男性被告(当時40代)を監視カメラ付きの部屋で収容したのはプライバシー権の侵害にあたるとして、再発防止を求める勧告を出した。拘置所は取材に「違法・不当な対応ではない」との認識を示した。 勧告は21日付。勧告書によ… この記事は有料会員記事です。残り146文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル Partagez !