東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)が両親の虐待の末に死亡した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われ、一審・東京地裁で懲役13年(求刑懲役18年)の判決を受けた父親の雄大被告(34)について、検察側と弁護側の双方は控訴期限の29日までに控訴せず、判決が確定した。
15日の裁判員裁判の判決は、雄大被告が主導して昨年1月下旬から結愛ちゃんの食事を制限し、顔面を複数回殴るなどして極度に衰弱させたのに病院に連れていかず、3月2日に敗血症で死なせたと認定。殺人罪並みの量刑を求めた検察側の主張は退けつつ、食事制限は「明らかに不相当で苛烈(かれつ)」などとして、児童虐待事件で「最も重い部類の事件」と位置づけた。
母親の優里(ゆり)被告(27)は東京地裁の別の裁判員裁判で懲役8年(求刑懲役11年)の判決が言い渡され、控訴している。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル