東京都目黒区で2018年3月、5歳だった船戸結愛さんが虐待を受けて亡くなった事件。保護責任者遺棄致死罪で起訴された母親の優里被告の控訴審判決が9月8日、東京高等裁判所(若園敦雄裁判長)で行われ、懲役8年とした一審の東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 優里被告は出頭しなかった。弁護人は裁判後取材に応じ、上告しない方針を明らかにした。
弁護側の主張「心神耗弱だった可能性」「極めて従属的」
弁護側は控訴審で、優里被告は結愛さんが元夫の雄大受刑者(保護責任者遺棄致死などで懲役13年の判決が確定・事件後に離婚)によって浴槽に閉じ込められていたのを目撃し、急性ストレスによる解離性健忘(記憶喪失)状態に陥っていたと初めて主張。「心神耗弱だった可能性がある。記憶喪失に至るほどの状態だった」とし、そうした精神状態を考慮した上で量刑を判断すべきだと訴えていた。 また、優里被告も雄大受刑者から長時間の説教を受け、結愛さんへのしつけに関しても一方的な意見を押し付けられ、母子らしい触れ合いや手助けも許されないなど、心理的DVの被害を受けていたと主張。精神的に支配されており、「(優里被告は雄大受刑者に対して)極めて従属的だった」などとし、減刑を求めていた。
解離性健忘状態だったとしても判決の評価は左右しない
判決によると、優里被告は雄大受刑者が見ていないところで結愛さんに食べ物を与えたり、3月に入り結愛さんが衰弱してきた際に雄大受刑者に外に出るよう求めていたりしたことから、結愛ちゃんを助けるための行動を選択することは「十分に可能であった」と認定。心理的DVの影響は認めたものの、行動を支配するような「強固なものではなかった」とし、一審判決を支持した。 また、急性ストレスによる解離性健忘(記憶喪失)状態についても、一審判決の評価は左右しないとしている。 優里被告は、浴槽への閉じ込めを目撃した後の時期に、結愛さんを病院に連れて行きたいと雄大受刑者に伝え、3月1日ごろに嘔吐した結愛さんの体を浴槽で洗う際には背中に傷があり、痩せ細っていることなどを見ていると指摘。「(結愛さんの)重篤な状態を認識していたことが明らか」なため、解離性健忘状態によって一審が前提としていた心理状態より悪化していたとしても、判決への影響はないとした。 一審判決では、優里被告は、雄大受刑者と結愛さんの弟とともに暮らしていた2018年1月ごろから、雄大受刑者とともに、結愛さんに対し必要な食事を与えず、雄大受刑者による虐待を結果的に容認。衰弱後も医師にみせず、3月2日に敗血症で死なせたとしている。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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