東京都足立区、新宿区の両区議選など各地の地方議員選挙で、その自治体に住所を持たない人が立候補し、選挙後に得票が無効となり、当選が取り消される例が相次いでいる。なぜ、当選できる資格がないのに立候補はできたのだろうか? 元自治省(現総務省)選挙部長で公職選挙法の実務に詳しく、早稲田大学大学院教授として教鞭を執った経験も持つ片木淳弁護士に聞いた。【BuzzFeed Japan / 千葉雄登】
まず経緯を振り返る
2019年5月27日に投開票された足立区議会議員選挙で、NHKを国民を守る党公認で立候補した司法書士の加陽麻里布さんの得票が取り消しとなった。
なお加陽さんの名前が書かれた無効票は5,548票あり、当選ラインには達していた。
立候補を表明した段階で加陽さんが住所要件を満たしていないという指摘がすでに上がっていた。足立区選挙管理委員会の調べで、加陽さんの住民票は足立区にはなく、立候補したタイミングで選管に届け出ていた住所はカプセルホテルのものであることが判明したためだ。
新宿区議会議員選挙にNHKから国民を守る党公認で立候補していた松田美樹さんの当選も取り消しとなっている。こちらも選管に届け出ていた住所での生活の実態が確認できなかったため、このような決定が下された。
そもそも、なぜ立候補できる?
公職選挙法は、地方議員選挙に立候補するためには、「その自治体に引き続き3カ月以上」住所を置く必要がある、と定めている。この条件を満たさない人が、地方議員選挙になぜ立候補できるのだろうか。その背景には福岡高裁が1951年に出した判決がある。
1951年、福岡高裁は住所要件の認定について「開票手続きにおいて選挙会が決定すべき事項で、選挙管理機関が選挙期日前に特定の候補者に被選挙権のない旨を一般選挙人に公表することは、その候補者の選挙運動を著しく妨害する」という判決を下している。
一方で、国政選挙や知事や市長を選ぶ首長選挙では、住所要件の規定はない。
なぜ地方議会選挙には住所要件があるのか。
片木淳弁護士は、こう語る。
「これまで、地方自治を考える上では地方議会の議員はなるべく地縁のある人が望ましいとされてきました。できる限り地元のことをわかっている人がなるべきでしょうと。そのための期間として3カ月が適当であるかどうか議論の余地はありますが、住所要件が存在しています」
片木さんはそのうえで、「その人に本当に被選挙権がないかどうかが確定していない状態で、選挙管理委員会としては確たる証拠もなしに指摘することは難しいと思います」と話す。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース