秋篠宮家の長女眞子さま(29)と小室圭さん(29)の結婚をめぐり、結婚などで皇籍離脱する皇族に支給される「一時金」について、眞子さまの意向を受けて支給しない方向で宮内庁や政府が最終調整していることが関係者への取材でわかった。結婚で皇籍離脱する皇族が一時金を受け取らないのは戦後初となる。
2018年から結婚が延期となっている眞子さまと小室さんは今年10月にも結婚する見通し。一時金は、皇室経済法で「皇族であった者としての品位保持の資に充てるために、(中略)支出するものとする」と規定され、戦後、結婚する女性皇族に支給されてきた。2005年に結婚した天皇陛下の長女黒田清子さん(紀宮さま)には1億5250万円、14年に結婚した高円宮家の次女千家典子さん(典子さま)、18年に結婚した高円宮家の三女絢子さん(絢子さま)にはそれぞれ1億675万円が支払われた。眞子さまには満額で1億5250万円が支払われる見通しだった。
だが、小室さんの母佳代さんの金銭トラブルをはじめ、結婚や一時金の支給に様々な意見があがるなかで、眞子さまは早くから受け取りを辞退する意向を示していたという。
眞子さまの意向を受け、宮内…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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