睡眠薬を飲ませ死傷事故、最高裁が殺意の判断を見直しか

 千葉県印西(いんざい)市の老人ホームで同僚らに睡眠薬を飲ませ、交通事故などで1人を殺害し5人にけがをさせたとして元職員の波田野(はたの)愛子被告(74)が殺人・同未遂などの罪に問われた裁判で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は、12月11日に弁論を開くと決めた。弁論は結論を変える際に必要な手続きのため、殺意を一部認めなかった二審判決を見直す可能性がある。

 波田野被告は准看護師だった2017年、睡眠導入剤入りのコーヒーや茶を同僚らに飲ませ、車を運転した山岡恵子さん(当時60)を殺害し、別の同僚と同乗者、事故の相手方2人を殺そうとした上、別の同僚1人に急性薬物中毒を生じさせたとする罪に問われた。

 千葉地裁の裁判員裁判は、事故に巻き込まれた2人に対しても「死んでも構わない」という未必の殺意があったと認めて殺人未遂罪を適用し、懲役24年を言い渡した。だが、東京高裁は「事故が当然起きるとはいえず相手運転手の死まで期待する理由はない」と殺意を否定し傷害罪の成否を検討すべきだとして、地裁に審理を差し戻すとした。

 殺意をすべて否定していた弁護側と、検察側の双方が上告していた。(阿部峻介)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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