所得税3300万円を脱税したとして、広島国税局は29日、福岡市中央区のタトゥースタジオを経営する男性(49)を所得税法違反容疑で福岡地検に告発し、発表した。
国税局によると、男性はタトゥースタジオの経営で、2019~21年度に計1億500万円の所得があったにもかかわらず、確定申告をしなかったり、知人の口座に所得を移したりして、3300万円の所得税を脱税したとされる。
男性は取材に対して、「追徴金も含めて、全額を昨年に納付した。税理士なども代えて、再発防止をしている」と話した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル