福岡の嘱託殺人、17歳を少年院送致 大阪家裁「指導で更生できる」

森下裕介

 福岡市西区の海岸で依頼を受けて男性を殺害したとして、大阪家裁は12日、嘱託殺人の非行内容で送致された大阪市の少年(17)を少年院送致とする決定を出した。少年法は、16歳以上の少年が故意に人を死なせた場合、原則、検察官送致(逆送)と定めているが、武田義徳裁判長は、家庭環境などが非行に影響しているなどとし「指導を通じて更生できる」と判断した。

 決定によると、少年は2月17日未明、福岡市西区の海岸で男性(当時26歳)から頼まれ、ロープで首を絞めて殺害した。自殺する人を募る男性のSNSの投稿を契機に知り合い、一緒に自殺を試みたができなかったとし、「自殺できない場合は殺害するよう度々念押しされていたため、殺害以外の選択肢を検討せずに非行に及んだ」と認定した。

 一方、少年は、男性を苦しみから解放させたという意識が強いと指摘。偏った思考に陥りやすいといった問題の根深さも踏まえ、少年院で非行の重大性に向き合わせ、他者との信頼関係を築き、多様な価値観を受け入れる素地を育む必要があるとし、「通常よりも比較的長期間の矯正教育が必要だ」と結論づけた。(森下裕介)

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment