福岡県の小川知事が13日に会見を開き、新特措法の第24条9項に基づき14日から5月6日まで各事業者に休業要請を行うと発表した。
具体的に休業要請を行う施設については床面積の合計が1000平方メートルとなる大学や学習塾、また博物館や美術館、図書館やホテル、旅館などの集会・展示施設。生活必需品の小売り関係以外の店舗や生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗(床面積の合計が100平方メートル以下においては適切な感染防止対策を実施したうえでの営業)とした。
基本的に休業を要請しない施設には病院や診療所、薬局などの医療施設。保育所や放課後児童クラブ、デイサービスなどの社会福祉施設。生活必需物資を販売する百貨店やホームセンター、コンビニエンスストアなどを挙げた。
なお居酒屋を含む飲食店や喫茶店(宅配やテークアウトサービスを含む)も休業要請から除外され、営業時間に関しては朝5時から夜8時までの間の営業を要請するという(酒類の提供は夜7時までで、宅配・テークアウトサービスは除く)。(ANNニュース)
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース