中山直樹
福岡県篠栗町で2020年4月、碇(いかり)翔士郎ちゃん(当時5)が餓死した事件で、保護責任者遺棄致死の罪などに問われた母親の「ママ友」、赤堀恵美子被告(49)の裁判員裁判で、福岡地裁は21日、求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。
冨田敦史裁判長は「重度の低栄養状態に陥っている被害者を認識しながら、(母親を)心理的な支配から解放せず、(被害者の)不保護を継続させた」などと述べ、保護責任者遺棄致死罪の共犯と認定した。
赤堀被告は、翔士郎ちゃんの母親の碇利恵被告(40)=同罪で懲役5年の判決、控訴中=の生活を支配する中で、翔士郎ちゃんへの食事の制限などを指示したなどとして起訴された。赤堀被告は裁判で、「指示はしていない」と全面的に否認していた。
裁判で検察側は、赤堀被告が碇被告に送っていたLINEの内容などから、赤堀被告が翔士郎ちゃんへの虐待や食事制限を命じていたと指摘。「赤堀被告が支配的な立場に立ち、それを最大限利用していた」と主張した。
一方の弁護側は、碇被告を支配して翔士郎ちゃんを餓死させる動機がないなどとし、無罪を訴えていた。(中山直樹)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル