京都造形芸術大(京都市左京区)が「京都芸術大」と改称したことを巡り、「京都芸大」「京芸」などの略称で呼ばれる京都市立芸術大(同市西京区)側が「名称の混同を招く不正競争行為にあたる」として、京都芸術大側に名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。杉浦正樹裁判長は市立芸術大側の訴えを棄却した。
判決は、1969年から続く「京都市立芸術大学」という名称は、歴史の長さや卒業生の芸術家らの活躍を踏まえれば多くの人に認識されているとしたが、「京都」「芸術」「大学」の各部分はありふれたもので、他大学との識別に使う重要な部分は「市立」の文言だと指摘。改称した「京都芸術大学」が、京都市立芸術大と類似のものと受け取られるおそれがあるとはいえないと結論づけた。
公立大学法人京都市立芸術大は「主張が認められなかったのは残念。今後の対応は判決を精査して検討する」、京都芸術大を運営する学校法人瓜生山学園は「主張の正当性が認められた」とコメントを発表した。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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