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秋篠宮家の長男、悠仁さまの中学校の机に刃物が置かれた事件で、東京地裁は起訴された男に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
長谷川薫被告(57)は2019年4月、お茶の水女子大学付属中学校の悠仁さまの机に包丁2本を置き、建造物侵入などの罪に問われ、起訴内容を認めている。
14日の判決で、東京地裁は「皇族制度に対する独自の関心について自己の行為を誇示して注目されたいという独りよがりな考えで犯行に及んでいて、学校関係者に与えた不安感、社会的影響は大きい」と指摘、懲役1年6カ月、執行猶予4年を言い渡した。
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