大阪府警は12日、2月に窃盗容疑で逮捕した容疑者が別人の女性になりすましたが見抜けず、別人の名前のまま送検し、起訴されていたと明らかにした。実際の容疑者はタイ国籍の17歳の少女で、逮捕時に日本人女性の身分証明書を警察官に示していた。府警は「身分証を誤認した。より緻密(ちみつ)な捜査をすべきだった」としている。
刑事総務課などによると、少女は2月、大阪市中央区の飲食店で、現金約5万円やキャッシュカードなどが入った客の財布を盗んだとして、緊急逮捕された。少女は府警に、日本人の20代女性の名前を名乗り、生年月日を伝え、女性の身分証を提示した。府警はこの女性の名前と年齢で送検し、大阪区検が3月、窃盗罪で起訴した。
その後、少女の弁護人が少女とやり取りする中、別人の可能性が浮上。今月5日、検察側に調査を求めたところ、別人と発覚したという。府警は、少女は女性と面識がないとみている。女性の身分証は、少女の逮捕容疑となった窃盗事件が発生した日の前に、盗難届が出ていたという。
大阪地裁では12日、窃盗罪に問われた少女の初公判があった。御山真理子裁判官は、少女は17歳で、少年法に基づく手続きが必要と指摘。検察側の請求通り、公訴棄却の判決を言い渡した。判決を受け、大阪地検は少女を家裁送致した。地検は「特異な事案とはいえ、こうした事態を踏まえて今後、人定確認を徹底する」としている。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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