窓ガラスに塗るだけで空気を浄化できるとうたった商品の表示に合理的な根拠がないとして、消費者庁は27日、製造販売業者の「ゼンワールド」(静岡市)に対して、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止策などを求める措置命令を出した。
対象となったのは、「エアープロット」と称する液体状の3商品と施工サービス。発表によると、同社は2022年6月以降、自社ウェブサイトや通販サイト上で、商品を窓ガラスに塗布することで、花粉や新型コロナウイルスなどを分解除去し、室内の空気を浄化するかのように表示した。
消費者庁が裏付けとなる資料の提出を求めたところ、窓ガラスの表面上での除菌効果についての試験結果は提出されたが、室内空間の浄化効果を示すものではなく、合理的な根拠を示すものとは認められかったという。
同社は取材に「措置命令に従って表現を改めるよう対応する」としてしている。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル