競艇の順位操作をめぐる贈収賄事件で、モーターボート競走法違反罪に問われた元競艇選手西川昌希被告(30)=愛知県一宮市=と塗装会社員増川遵被告(53)=津市=の判決公判が21日、名古屋地裁であった。西前征志裁判官は西川被告に懲役3年と追徴金3725万円(求刑懲役4年、追徴金3725万円)、増川被告に懲役3年執行猶予5年と罰金1100万円(求刑懲役3年、罰金1100万円)を言い渡した。
判決によると、両被告は共謀し、昨年1~9月、西川被告が出走する20のレースで増川被告が舟券を購入し、西川被告と意図的に着順を調整。西川被告に総額約3725万円の賄賂を渡した。2人はレース前の使用が禁止されている携帯電話でレース運びを申し合わせていた。
増川被告については、払戻金を他人名義の口座に隠すなどして約3500万円を脱税した所得税法違反罪も認定した。
西前裁判官は、2人が不正に得た払戻金は計約1億1千万円以上と多額で、「競艇の公正や社会の信頼を著しく侵害した」と指摘。西川被告について「競輪や競馬などに費消するための犯行で、動機は身勝手」として実刑が相当とした。増川被告については税金を納付したなどとして執行猶予を付けた。(大野晴香)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル