棚橋咲月
沖縄県沖縄市で2008年にあった米兵2人によるタクシー強盗致傷事件を巡り、米政府に代わって賠償金などを負担すべきだとして、被害男性の遺族が国に支払いを求めた訴訟の控訴審判決が14日、福岡高裁那覇支部であった。三浦隆志裁判長は、国に支払う義務はないなどとした一審・那覇地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。遺族側は上告する方針。
沖縄の負担軽減のため、日米両政府が設置した「沖縄に関する特別行動委員会(SACO)」の最終報告(1996年)は、確定判決の損害賠償額と米政府が支払った補償金に開きがあった場合、日本政府が見舞金として差額を支払うよう努力すると定める。タクシー強盗致傷事件で国が示した金額には遅延損害金が含まれておらず、遺族が提訴していた。(棚橋咲月)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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