指定暴力団山口組と神戸山口組の分裂抗争激化を受け、兵庫県警は11日、暴力団対策法に基づき、神戸市内にある両組織の組本部など、県内11カ所の暴力団事務所に対し、使用制限の仮命令を出した。捜査関係者への取材で分かった。山口組総本部の使用制限は初めて。
指定暴力団の対立抗争が起きた場合、暴対法に基づき都道府県の公安委員会は組事務所の使用を3カ月間禁止することができる。緊急時には警視総監や警察本部長が仮命令を出すことも可能。仮命令後に組側の意見を聴き、本命令を出すかどうかを決定する。
捜査関係者によると、県警は両組織の抗争が市民生活に重大な影響をもたらしていると判断。県警は11日夜、暴対法に基づき、山口組総本部や神戸山口組本拠事務所など県内11カ所の暴力団事務所に使用制限の仮命令を出したという。
神戸山口組は平成27年8月、山口組を離脱した勢力が結成。両組織をめぐっては、4月に神戸市の商店街で神戸山口組系組長が山口組系組員に刺され重傷を負う事件が発生。8月下旬には山口組直系「弘道会」系組員が銃撃されて重傷を負い、今月10日には神戸山口組直系「山健組」系組員2人が弘道会系幹部の男に射殺されるなど、抗争が激化している。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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