暴力団員の立ち入りを禁じる標章を掲げた飲食店の従業員を襲ったとして、傷害の罪に問われた指定暴力団工藤会系組長2人の判決公判が4日、福岡地裁小倉支部であった。鈴嶋晋一裁判官は山下義徳被告(57)に懲役5年(求刑懲役6年)、別の事件で窃盗罪にも問われている山本峰貢(みねつぐ)被告(58)には懲役7年(同懲役9年)を言い渡した。
判決によると、両被告は配下の組員(当時)5人と共謀し、2012年8月10日、北九州市八幡西区のマンション駐車場で、同区の飲食店従業員の男性(当時30代)の左太ももをアイスピックのようなもので1回突き刺し、約1週間のけがを負わせた。この飲食店は標章を掲示していた。
鈴嶋裁判官は「標章の掲示をやめさせ、工藤会に対する恐怖心をあおる犯行。反社会的な動機は強く非難されなければならない」と指摘。山下被告は「主犯」、山本被告は山下被告の依頼を受けて組員に手伝うよう指示した、と認定した。両被告は控訴する方針。
山本被告はこの日、判決言い渡…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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